こんばんは。年末に一度UPした記事を訳あって再掲したいあーるです、自転車の話。
現在9キロ強の娘。抱っこして自転車に乗れないことは無いけれど…という重さです。
※初出時、こんな風にツラッと「抱っこして自転車に乗る」と書き出していますが、実際はおんぶならOKです…!という点を追記&私の住む東京都の条例も確認しながら再掲します。
抱っこで乗ってもOKだと誤解を与えていたらごめんなさい。と言っても乗っていた事実は消えません…正直9:1で抱っこ:おんぶでしたね…。その理由は後述。
では以下再び。
肩凝りも酷いしそろそろ椅子に座ってもらおうかな、と思っていました。
夏に一度、広い公園で息子のヘルメットを借りて試しに乗せてみたこどがありました。が、少し怖がっている様子だし、椅子のなかで左右に振れてしまいまだ早いか…とその時は止めたのでした。
それから数カ月。最近ぐっと食べる量が増えて体重も増えたし、冬なのでモコモコに服を着ているので座らせたときの安定感が増している。これなら大丈夫そう、と満を持して椅子デビュー。
良かったこと
○視界が開ける…椅子に座らせると背筋も伸ばしやすいので見通しが良いです。
○軽い…とにかく軽い。大袈裟ですが気分晴れやか。こんなに楽なの?と感じました(電動なんだけど)。漕ぐ力も入れやすいです。
困る事
○荷物のこと…前かごに入れていた荷物を全て背負ったりハンドルにかけたりしなくてはならない。園の送り迎え程度なら荷物も少なくて問題ないのですが、買い物に行った際などは出来ればリュックに全部収めたいです。
○乗せ降ろしが大変…一番躊躇していた理由がコレです。息子を自転車に乗せ始めたとき「駐輪場に自転車を止めている間に、じっとしていないこと」にかなり困らされました。隣は駐車場なのでそれは懸念材料です(ちなみに、子どもたちを乗せたままでは重くて斜めになっている枠に止められず)。
帰ってきて止める時は「手をつないでてあげてね」と言って素早く駐輪しました。
ちなみに出発する際、家から駐輪場に行くときはいちいち抱っこ紐に入れていったという…旦那さんには「必要以上に心配しすぎ!」と言われるんですが…念には念を。
娘の様子
ヘルメットは喜んで被るのですが、実際乗ってるとテンション低めのような…寒いのかな。フカフカのダウンケットは掛けているのですがカバーも買うか悩みます。
ヘルメット、一週間ほどは部屋で慣らし被り期間。
息子はヘルメットをかなり嫌がりました。このあたりはやはり「お兄ちゃんが使ってるものを私も使いたい!」という姿勢が功を奏しているようです。
これからは。
ほんの少しじっとしていてほしい…という時のためのクロス型抱っこ紐を作るor買うか検討中です。また物が増えちゃいますが。例えばコンビニに行く、となるとあった方が便利かも。
時間に急かされることのない冬休みの間。乗せ降ろしに慣れるべく、いっぱい出かけて新学期からは送り迎え時も前に座ってもらいたいところです。
2017.1.12追記。自転車と抱っこについて。
嬉々として視界が開けると言ってますが…おんぶなら既に開けてる。とツッコミたい気分です。最初は条例を調べてそうしようと思っていた筈です…よくよく思い返してみますと。
おんぶを試した時に、後ろ椅子の息子&おんぶの娘、重さが全部後ろに持って行かれたので自分としては怖かったんですね。猫背&小柄の所為だと思われます。
あと、圧倒的に抱っこの方が準備が早く出来た。個人差あると思いますがおんぶより抱っこの方が自分も娘も慣れている。
この記事眠らせてる間に道行くママを見てみましたが、やっぱり抱っこが多いです。自転車用歩道の整備や子どもの多さなど住んでいる地域にも関係しそう。以前住んでいた家周辺は歩道の整備も少なく自転車を飛ばす人も多かったです。まだ自転車を買う前でしたが、今考えると乗るのは不安。
ちなみに、抱っこで乗るときは娘が起きていてもスリーピングフードは着けて運転していました。首がガクっとなるのは(それはおんぶでも)不安で。抱っこひもは内側に安全バンド付きのタイプです。
最後に。東京都道路交通規則より
意味をとらえ違えないようにカッチリした文なんでしょうが読みづらいですね。まず、自転車が「軽車両」にあたるという事を知らず、どこに記載があるか探すのに苦労しました。最後の「ウ」によると、「おんぶなら大人一人の一部とみなす」ということです。抱っこがNGという書かれ方はしていませんが、運転者とみなす とはかかれていないのでNGだと察します。
東京都道路交通規則 より引用。
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
こちらの方がわかりやすいです。
一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
幼児二人乗り自転車
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。
幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
というわけで。自戒を込めて振り返ったり調べてみたりした次第です。
最近は娘の前椅子乗せも慣れつつあります。結局サブ抱っこ紐も買いました。それもまた別途書きます。
皆さんもお住まいの地域の条例を今一度確認しつつ、安全運転で自転車に乗りましょう…。車に乗らない人としては自転車は相棒だもの、実際。
とっても長くなりましたがこれで終わります。